勾留されると,一体どうなるのでしょうか。
また,逮捕とはどう違うのでしょうか。
勾留は,原則として10日間続きます。何と言っても,この期間の長さが逮捕との一番の違いです。
その間,逮捕中と同様に警察の留置場で過ごすことになります。
勾留中,弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りを全面的に禁止されてしまうこともあります(接見禁止決定)。
接見の禁止も,検察官が請求し,裁判官が決定します。
極めて安易に,全面的な接見禁止が付けられてしまうのが実務です。
共犯者のいる事件では,ほとんど自動的に接見禁止がつきます。
そして,勾留されている間には,厳しい取調べを受けることになります。
最初の10日間をなんとか我慢しても,勾留は延長されてしまうことが多く,延長されるとさらに最大10日間の勾留が続きます。
法律上,勾留は原則10日間と書かれていますが,実務では勾留延長が普通のことですので,むしろ20日間が原則と言ってもよいくらいです。
勾留されてしまった後でも,勾留をやめろと裁判所で争う制度はあります。
ただし,一度は裁判所が自ら勾留を命じたのですから,それをひっくり返すのは簡単なことではありません。できる限り良い弁護人を選任することが必須になります。
また,勾留中に裁判所へ保釈保証金を納めて保釈される制度(起訴前保釈制度)は,日本には存在しません。
したがって,逮捕された場合は,まず最大72時間(2泊3日)の留置をされたうえに,勾留されてさらに20日間(逮捕と合わせて合計23日間)の留置が続く可能性があることになります。
そして,その可能性は,かなり高いと言えるのです。
勾留を争って一日も早く釈放を勝ち取るためには,経験を積んだ刑事弁護人による熱意ある弁護活動が,どうしても必要です。