弁護士報酬基準の概要

弁護士吉岡毅及びアネモネ法律事務所で採用している報酬算定基準の概要は,次のとおりです。(※原則として,日本弁護士連合会の旧基準を採用しています。)

 

なお,以下に掲載する算定基準は,あくまでも算定上の目安の金額です。

弁護士がご相談を受ける事案の内容・事情は,それぞれが全く異なるものです。ご依頼の事件にかかる弁護士費用の見積もり額は,ご相談の中で,事件の具体的内容に応じてご提示させていただきます。

そのため,実際のご相談時に提示する費用が,形式的な算定基準とやや異なる場合もあります。

あらかじめご了承いただいたうえ参考としてご覧ください。

 

※当サイト『法律夜話』でご案内する顧問契約等は,種別・サービス内容・料金その他すべてにわたって弁護士吉岡毅だけがご提供できるものであり,他の法律事務所または弁護士には適用されません。 

一般民事事件

事件の経済的利益

(訴訟の場合)

着手金 報酬金
  ~ 300万円以下

8%

(最低額 10万円)

16%
 300万円超 ~ 3000万円以下 5% + 9万円 10% + 18万円
 3000万円超 ~ 3億円以下 3% + 69万円 6% + 138万円
 3億円超 ~ 2% + 369万円

4% + 738万円

 財産給付を伴わない離婚・家事事件

30万円 ~ 30万円 ~ 

* 別途消費税(8%)を申し受けます。

* いずれの場合も、着手金・報酬金とは別に、あらかじめ実費(見込額)をお預かりさせていただきます。

* 着手金・報酬金ともに、事件の内容により30%の範囲内で金額が増減することがあります。

* 調停及び示談交渉事件の場合は、着手金・報酬金ともに、上記金額の3分の2に減額することがあります。

* 示談交渉から調停、示談交渉・調停から訴訟その他の事件をお受けする場合、着手金は上記金額の2分の1になります。

* 財産給付を伴わない離婚・家事事件の場合、ご依頼者の経済的資力・事案の複雑さ・事件処理の繁簡により金額が増減することがあります。

* 財産給付を伴う離婚・家事事件の費用については、ご相談時に担当弁護士へご確認下さい。 

債務整理事件(多重債務の任意整理,自己破産など)

整理手続の方法 着手金 報酬金
 任意整理

債権者1社につき 2万円

(最低額 5万円)

着手金と同額

(最低額 5万円)

 自己破産申立(個人) 30万円 ~

なし

 個人民事再生 30万円

10万円 ~

 

* 別途消費税(8%)を申し受けます。

* いずれの手続きにおいても、着手金・報酬金とは別に、あらかじめ実費をお預かりさせていただきます。

* 業者から過払金を回収した場合、上記の他に、回収した額の20%を成功報酬として加算させていただくことがあります。

* 任意整理の場合、上記の報酬金の他に、債権者の請求残額から減免した額の10%を成功報酬として加算させていただくことがあります。

* 法人・自営業者や資産がある方の自己破産申立にかかる費用については、ご相談時に担当弁護士へご確認下さい。 

刑事事件・少年事件(私選弁護人・私選付添人)

一般刑事事件(私選の刑事弁護)

 

起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

着手金  それぞれ20万円~50万円の範囲内の額
報酬金(起訴前)

 不起訴処分 : 20万円~50万円の範囲内の額

 略式命令 (罰金処分) : 上記金額を超えない額

報酬金(起訴後)   無罪 : 50万円~
 刑の執行猶予 : 20万円~50万円の範囲内の額
 求刑が減軽された場合 : 上記金額を超えない額 

 

* 別途消費税(8%)を申し受けます。
* いずれの場合も,着手金・報酬金とは別に,あらかじめ実費(見込額)をお預かりさせていただきます。

* 否認事件,裁判員裁判対象事件等,重大又は複雑な事件につきましては,それぞれ50万円以上の額を協議によって定めることがあります。
* 保釈,勾留執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立につ きましては,上記費用と別に協議により定めることがあります。

少年事件(私選の少年付添)

  家庭裁判所送致前及び送致後の少年保護事件
着手金 それぞれ20万円~50万円の範囲内の額
報酬金 非行事実なし (無罪) : 50万円~
保護観察処分等 : 20万円~50万円の範囲内の額

 

* 別途消費税(8%)を申し受けます。
* いずれの場合も,着手金・報酬金とは別に,あらかじめ実費(見込額)をお預かりさせていただきます。

* 否認事件,裁判員裁判対象事件等,重大又は複雑な事件につきましては,それぞれ50万円以上の額を協議によって定めることがあります。
* 保釈,勾留執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立につ きましては,上記費用と別に協議により定めることがあります。